社 名 |
株式会社 キャプティブインシュランス
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本 社 |
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-25 松亀プレジデントビル401
TEL 048-788-3644 FAX
048-788-3645 |
新潟支店 |
〒940-2105
新潟県長岡市緑町1丁目1177-64
TEL 0258-89-7392 FAX
0258-89-7394 |
役 員 |
代表取締役 川合 潤
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1.地盤保証に関する業務
2.地盤調査に関する業務
3.地盤沈下リスクに関するコンサルティング業務
4.地盤沈下リスクに関する調査、分析に関する業務
5.地盤沈下に関する損害の防止、軽減に関するアドバイス業務
6.土地測量に関する業務
7.保険会社の選定及び保険契約の媒介等、保険仲立人業務
8.キャプティブの設立、設計、立案、構築、運営
9.動産及び不動産に対する補償業務
10.不動産の売買、交換、賃貸借及び仲介
11.建築資材の開発及び販売
12.前各号に付随する一切の業務
■技術協議会 委員(2015年8月現在)
委員長 櫛谷富生
技術士 建設部門 :土質及び基礎
地盤品質判定士
地質調査技士 現場技術・管理部門、土壌・地下水汚染部門
委員 市川 勉
株式会社ジー・アイ・シー 代表取締役
技術士 総合管理部門、建設部門:土質及び基礎
地質調査技士
委員 大平祐介
一級建築士
基礎地盤設計協議会立ち上げの目的 |
キャプティブインシュランス
設計審査部長 櫛谷 |
【はじめに―宅地における地盤調査と地盤改良の重要性-】
日本の国土は、世界の中でも特に軟弱地盤が多いと言われており、宅地として利用できる自然地 盤は決して豊富とは言えません。
高度成長期以降、旧水田や沼地などに盛土し、十分な「地盤調査」とそれに伴う「地盤改良」が実施されずに宅地とした結果、
これら軟弱な地盤に建てられた住宅が不同沈下するという現象が起き社会問題となりました。
また、先の東日本大震災でも、地盤沈下や液状化現象が大きな被害をもたらしたことは記憶に新しいことです。不同沈下を起こすと、
その修繕には多額の費用がかかり、建物価格と同等の費用が掛かるケースもあります。これらの要因によって、改めて適切な
地盤調査と補強の重要性が認識されています。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法:平成11年6月23日法律第81号)の瑕疵担保責任の設計・施工基準では、
原則としてすべての敷地で地盤調査が義務付けられていますし、長期優良住宅(耐震等級2以上) でも、基礎形状は地盤の地耐力に
応じて選択するよう定められています。
【瑕疵担保責任と履行資金の確保の義務付け】
「品確法」の施行に伴い、新築物件において建設請負会社に10年間の瑕疵担保責任が義務付けられました。
そして、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成19年5月30日法律第66号)により、瑕疵担保責任履行の為に
「保険」もしくは「供託」による保証資金の確保が義務付けられました。このうち、「保険」にあたる住宅瑕疵担保責任保険は、
国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人が引受を行います。
地盤事故についても瑕疵担保保険の適用が可能であるとされているものの、適用外となるケースがあること、また建築会社の
リスクヘッジとしての需要もあることから、瑕疵担保責任保険とは別途で「地盤保証」が商品として成り立っています。
【地盤保証と問題点】
地盤保証の方法は次の二つ大別されます。
1 )地盤改良会社の独自保証
損保会社と保険契約を交わし、PL 保険(製造物責任)にて製造物である地盤改良の保証を行います。なお、PL 保険だけでは建物の
沈下修正工事に対して保険適用ができない為、「地盤特約」を付与した上で補償範囲を広げることが通常です。
しかし、実際には保険契約を行わず地盤改良会社の資力だけを頼りに地盤保証を発行するケースも見られ、内容が不明瞭となりがちであり、
「地盤保証」に対する不信感の温床となっています。
2 )地盤保証会社による地盤保証
地盤改良会社の独自保証は地盤改良会社が倒産した場合、保険金が請求できません。
それを補う保証として「地盤保証会社」が存在しますが、各社の思惑が安全第一であるべき地盤判定へ影響しております。
例えば、本来地域や地形によって変わる「改良率」に対して「弊社は改良率が低いから地盤改良をしなくて良い。
だからトータルコストが安い」ということを営業トークで持ち出すような会社さえあります。
また、各法人の保証条件や保険金額がまちまちな為、建築会社は最適な保証の選別に悩む必要があります。
【地盤判定自体の問題点】
地盤は住宅など構造物の荷重がかかると沈下します。この沈下量を計算するには、ボーリング調査や圧密試験など調査が必要ですが
住宅の調査では費用的に困難です。小規模建築物基礎構造設計指針では、簡便に含水比から沈下量を計算する方法も載っていますが、
簡便にとはいえ試料採取と試験室での試験が必要で、なかなか難しいのが現実です。
このため、コストの安いスウェーデン式サウンディング試験が住宅の調査では広く用いられています。平成13年度建設省告示1113号
「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための方法等を定める件」では、
沈下検討をしなければいけない
調査結果範囲に
ついて延べられていますが、その方法や基準については記載されていません。
小規模建築物基礎構造設計指針でも、スウェーデン式サウンディング試験の結果のみから沈下の可能性を評価することは難しいので、
周辺の観察なども含めて総合的に評価することが望ましい、とされていますが、各社によって改良が必要かの判定基準が異なって
いるのが実情です。
【基礎地盤設計協議会の目的】
本来は建築会社の建築士が、理解した上で判断すべきスウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)方法、調査結果の読み取り方、
地盤改良工事の有無、最適な基礎形状、地盤保証などですが、残念ながら建築士の方に理解されていません。
そのことが起因し建築会社が地盤改良会社を選定する際に最も重要視すべき「地盤調査」・「地盤改良」の内容・品質が軽視され、
「改良率」が地盤保証の選定基準になっているのが現状です。建設会社によっては「地盤保証さえあれば地盤改良なんかしなくて良い」
ということを言うことさえあります。これでは品確法の「住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、
国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること」の本来の目的が無視されているのではないでしょうか。
そこで、第三者機関として、他に類を見ない真に公正公平な地盤解析を行い、その結果を地盤会社や地盤保証会社に提供する機関の
設立を考えています。また、建築会社に対しての「地盤調査・地盤改良」に纏わる「技術」・「品質」・「安全」・「保証」などの
有益な情報発信、
更には「セミナーや研修会」の実施をしていくことも考えております。
さらに関連団体、国土交通省と話し合いながら、将来的に国の基準となるような地盤判定基準を作っていき、宅地の地盤判定のあり方、
地盤保証のあり方のスタンダードを形成していく機関にしていきたいとも考えています。 |